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これからの不動産物件選びのポイント

2018/01/29

これからの不動産物件選びのポイント

株式会社イズ
不動産部の岡田です。

不動産部では、物件購入と購入後のリノベーションのご相談をお受けしています。

物件にもよるのですが、中古住宅を購入される場合で、リノベーションをご検討であれば
ある程度、築年数が経過した物件でも大丈夫です。

ただ、あまり前の物件の場合、耐震性能アップのための補強工事や断熱工事が必要になりますので
そのあたりは、価格との相談になります。
(ちなみに耐震工事、断熱工事については、補助金が交付されます。弊社は堺市で補助金交付率NO1です。)

今回は、物件の選び方のポイントを一つだけ、お伝えします。

最近は不動産情報もインターネット上で簡単に検索できます。
写真も豊富で見ていて飽きません。

又、同じ物件をいくつかの不動産会社が広告していることも多く、
そういった意味で、一般の方が不動産情報を手に入れることは簡単です。

この傾向は、どんどん加速していくものと考えられています。

ただ、今課題になっているのは情報の精度と調査力、報告内容の問題です。

今年の4月から宅地建物取引業法が改正され、不動産契約時の重要事項説明時に
インスペクションについての説明義務が追加されました。

インスペクションとは、簡単に言えば 事前建物検査のことです。

物件購入前に売主が、検査の専門家であるインスペクターによる検査を受け、売却対象物件
の状態を正しく、正確に報告書としてまとめることです。
これは特に、リフォーム工事前に行うことが重要です。

実は、いままでの不動産取引ではそういう制度がなく、
個人の方が売主の場合は 現状有姿売買といって、現在の状態で売りますから、その後何があっても
責任は持ちません。買主の方で修理してくださいね、という形の取引がとても多かったのです。

この場合、予想される通り、売買後のトラブルが多く発生します。
不動産業者としても、その部分をきちんと説明している業者もある一方で、あまりきちんと説明せず
適当に流してた業者も存在したからです。

民法上は売主の担保責任という項目があり、この部分で問題となる可能性もあります。

こういった問題点を無くし、円滑な不動産取引を進めるため、今回のインスペクション制度が生まれました。

ただし、これにも一つ問題点があります。

法律の改正の内容は、インスペクションをすることを義務づけたのではなく
インスペクションをしたのかどうか、それを確認して報告することを義務づけたのです。

つまり、売主としては、今まで通りインスペクションを受けずに売り出すこともできますし、
インスペクションをきちんと受けて、売り出すこともできます。

買主としては、この部分をきちんと確認することが大切です。

又、インスペクションをうけたのであれば、それはどんな内容で何が問題で、
その問題を解決するには、費用はいくらかかるのか等、事前に確認することも必要です。

最初に物件選びのポイントと申し上げましたが、まずはこのインスペクションを受けているのか
受けていないのか、そこを確認してみてください。

今年の4月から法律改正ですが、意識の高い業者では既に行っています。
もし、不動産業者にインスペクションのことを質問してみて、適当にごまかすような返事しかできない
ようでしたら、その業者は要注意です。

反対に、意識の高い業者であれば詳しく説明してくれるはずです。

以上、簡単ですが今後の不動産選びポイントをお伝えしました。
参考にしていただけますと幸いです。

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不動産購入に関しての悩み、課題、質問がございましたら
お気軽にどうぞ。

インターネットを見ていて気になる物件や、今実際にご検討中の物件についても
ご相談ください。

不動産と建築の専門家の立場から、適切なアドバイスをさせていただきます。

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